博多区の吉塚駅東口から徒歩2分。有名人も来院戴いてます。頭痛・腰痛・肩こりなど当整骨院へお任せ下さい!
整骨院で健康保険を利用する際の注意事項
下記に挙げる要素すべてを満たしていない場合はご加入の
健康保険組合等により「保険適応症状ではない」と認定されます
1.何時: 年月日まで詳細にできれば受傷した時間まで詳しく。
2.どこで:自宅・外出先・学校など、職場での怪我は労災になりますので保険対象外です。
3.どこを:首・肩・背中・腰・手首・指・肘・膝など怪我をした箇所を詳しく。
4.どのようにして:ぶつけた・捻った・強く引っ張られた・物を持ち上げ
ようとしてなど詳しく。
最低限上記の要素が問診票に記載されていませんと保険組合より
症状の照会があった際に「保険適応症状ではない」と健康保険の
利用を却下されますのでご了承ください。
※問診票は、患者本人が記載することになっております
当院にて問診票に追記する事は認められておりませんのでご注意ください。
整骨院での保険適応とは
整骨院では各種健康保険が利用できますが整骨院での健康保険適用には
ルールがあります。
原則的には「外傷由来」である骨折・脱臼・捻挫・打撲・挫傷が適応範囲です。
また「いつ・どこで・どこを・どのようにして」という4つの要素が必要です。
怪我の症状というものは、患者自身もその直接的原因がわかって
いるものを指します。
ぶつけた・捻った等の原因や、スポーツ中に行なった原因となる動作など
ご自身ではっきりわかるものでこれらが明確で無い場合は、皆様がご加入の
健康保険組合から「保険適応外症状」とみなされ保険金の支払を拒まれます。
いい加減な理由で、健康保険を利用すると、後々このように皆様にも
手をわずらわせるようなことが起こりえます。
保険金が支払われなかった場合は、後日自費施術として皆様自身に
再請求をさせていただくことになってしまいます。
その請求は通常早くても3〜4ヶ月後の事となりますので皆様自身も
記憶が定かではなかったりするような状況になりますので
お金が関わることですので、トラブルの種となってしまいます。
慢性的な肩こり・腰痛については健康保険利用の対象外となりますので
自費での診療となります。
日本中のどこの整骨院でも、肩こりや慢性的な腰痛は健康保険を
利用することはできません。
もし、使える整骨院があったなら、それは保険金詐欺の
違法行為だと判断されます。
利用した患者様も、意図的に利用したと判断されれば共犯
扱いされますので注意が必要です。
この界隈でも残念ながらそのような行為を行う同業者がいることは
耳に入ります。患者の利便性を図るなどともっともらしい事を言いますが
実は症状をきちんと見分けられないヤブ整骨院でしかありません。
その肩こりや腰痛が、ガンが原因だったとしたらどうしますか?
手遅れになって整骨院を訴えても、整骨院には診断権がないので
利用した患者の自己責任となってしまう場合が多いのです。
あなたの身体を守るのはあなたしかいません。
キチンとした判断ができ、適切な医師を紹介できる整骨院はたくさんあります。
ぜひとも健全な施術を行なっている整骨院を利用してください。
整骨院での健康保険利用には受領委任払いとなります
整骨院の保険制度は病院などの医療機関の保険制度とは違い病院
などの医療機関が「医療費」なのに対して整骨院は
医療費の中の「療養費」に分類されます。
したがって本来、柔道整復師は「療養費」を各健康保険組合
又は市区町村に対し直接には請求できないのです。
本来でしたら患者様が一度治療費を全額窓口でお支払い頂きまして
その後御自分で各健康保険組合又は市区町村に請求しなければ
ならないのですが様々な時間と手間がかかり患者様の負担が大きすぎる為
柔道整復師が患者様に委任されて各健康保険組合又は市区町村に対して
「療養費」を請求する制度の事を「療養費受領委任払い制度」といいます。
その為に毎月委任状にサインして頂く形になっております。
ご協力よろしくお願い申し上げます
初診時の費用
初診時に必要な費用は概算で以下の通りです。(1部位の場合)
初検料: 1,460円
施療料: 760円
冷罨法: 85円
相談支援料:50円
合計: 2,355円
健康保険3割負担の場合:健康保険適応710円(患者様負担分)
T O P